ホーム > ご支援のお願い > 相続財産/遺贈(遺言)による寄付

遺贈制度について

相続財産からのご寄付
「フェリスでの思い出をいつも楽しそうに話していた故人の遺志を継ぎ、学生・生徒のために活用してほしい」というご遺族様からの温かなお声をいただいております。
相続された大切な財産からフェリス女学院にご寄付いただいた場合、ご寄付は相続税の課税財産から除外され、非課税*となります。ご検討くださる方は、ぜひフェリス女学院までご相談ください。フェリス女学院が提携する信託銀行をご紹介いたします。提携以外の銀行を通じたご相談、お問い合わせもお受けいたしております。

*非課税とするために税務署への申告期限は、原則として、故人様のご逝去された日の翌日から10か月以内とされています。「相続税非課税対象法人の証明書」の申請に時間を要するため、フェリス女学院へのご相談は、ご申告期限の3か月前を目安にお願いいたします。

 参考サイト
 国税庁公式ホームページ 「相続財産を公益法人などに寄附したとき」

遺贈(遺言)によるご寄付
遺言により相続人以外の第三者(個人、団体)に相続財産の一部または全部を贈与する「遺贈」を選択肢のひとつとしてご検討くださる方へご案内申し上げます。
フェリス女学院では、遺贈を通じて学院の発展、学生・生徒を支援くださる方のご意向に添うよう、信託銀行*と提携し、「遺贈による寄付制度」を設けております。

*信託銀行・・・三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、りそな銀行

フェリス女学院 遺贈制度のしくみ

遺贈による寄付をお考えの方

フェリス女学院より信託銀行をご紹介

信託銀行の専門スタッフがご相談・ご対応

遺言書の作成

信託銀行にて遺言書の保管と管理

信託銀行はご逝去の連絡を受け次第、遺言の内容を執行

相続人等への遺産配分 フェリス女学院へのご寄付

お問い合わせ先

フェリス女学院 本部事務局 財務課
〒231-8660 横浜市中区山手町178
TEL: 045-662-4503

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