法人の場合はこちら

税制上の優遇措置のご案内【個人・団体の場合】

フェリス女学院への寄付金は、「特定公益増進法人」に対する寄付金として、税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。

確定申告の際、所得税の「税額控除」または「所得控除」のいずれか有利な方をご選択ください。

※2021年度より、新入生の保護者・保証人の皆様からいただいた、入学年(4~12月まで)のご寄付についても、税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けられることになりました。

所得税

①制度概要

確定申告において、寄付者ご自身がどちらか有利な方をご選択いただくことで、控除を受けることができます。
  税額控除 所得控除

寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく税額から直接控除するため、ほとんどの方は「所得控除」と比較して有利です。 所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い方にとって減税効果がより大きいことが特徴です。


年間の寄付金合計額*1
-
2,000円
)×40%=
減税額*2

*1 寄付金合計額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が対象寄付金となります。

*2 減税額は、所得税の25%を限度とします。

年間の寄付金合計額*3
2,000円
)×
所得税率*4
減税額

*3 寄付金合計額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が対象寄付金となります。

*4 所得税率は課税される年間所得金額に応じて異なります。

所得税の寄付金控除の目安
※2020年4月1日現在法令等を用いた目安の金額となります。ご了承ください。

減税額(還付金額)の目安が自動計算できます。ご自身の所得金額(収入)・所得控除・寄付金額をご入力ください。

あなたの所得金額
(収入)A
※「給与所得」の場合は、給与等の収入金額から給与所得控除を差し引きます。
あなたの所得控除B
※基礎控除、配偶者控除、生命保険料控除等。2021年の全国平均は約145万円です。
課税所得金額C(=A-B)
寄付金額
あなたにとって有利な制度は  となります。
税額控除制度を選択
した場合の減税額
所得控除制度を選択
した場合の減税額

②申告方法

  税額控除 所得控除
申告時期 ご寄付された翌年の確定申告期間(原則:2月16日から3月15日)
申告場所 所轄税務署
必要書類 ①領収証
「専用振込用紙(払込取扱票)」により入金された場合は「振替払込請求書兼受領証」。再発行につきましては、事務局までお問い合わせください。
②「税額控除に係る証明書」
入金確認後に本学院より送付します。
①領収証
「専用振込用紙(払込取扱票)」により入金された場合は「振替払込請求書兼受領証」。再発行につきましては、事務局までお問い合わせください。
②「本学が特定公益増進法人であることの証明書」
入金確認後に本学院より送付します。
備考 地方住民税の寄付金控除(対象者は下記参照)も、所得税の確定申告用紙に記入欄がありますので同時に申告してください(寄付金額を記入)。上記の書類で、所得税と地方住民税両方の確定申告が行えます。
なお、給与所得者等で通常確定申告を必要とされない方も、給与の支払者が行う年末調整では寄付金控除は受けられませんので、確定申告をしてください。

※年間に複数回ご寄付いただいた場合は、その都度の本学発行の「領収証」または「払込金受領書」が必要ですが、「税額控除に係る証明書」または「本学が特定公益増進法人であることの証明書」は1枚のみで申告可能です。各証明書は、本学で入金の確認ができ次第、お送りしています。

※確定申告書は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から作成することができます。

※確定申告についてのご相談は、所轄税務署へお問い合わせください。

住民税(神奈川県・横浜市にお住いの方)

フェリス女学院は、上記所得税の控除に加え、住民税につきましても、神奈川県及び横浜市から「寄附金税額控除の対象法人」として指定を受けています。寄付された年の翌年の1月1日現在、下記地域に住居を有する方は、所得税の確定申告書の「住民税に関する事項」に必要事項を記載することで、個人住民税の税額控除(翌年度)を受けることができます

【横浜市にお住まいの方】
住民税からの税額控除額:
年間の寄付金合計額*5
- 2,000円 )×10%*6
【神奈川県内(横浜市以外)にお住まいの方】
住民税からの税額控除額:
年間の寄付金合計額*5
- 2,000円 )×4%*7
*5 総所得金額等の30%が上限
*6 県民税4%と市民税6%の合計。平成29年1月1日以降、県民税は2%、市民税は8%に変更(合計は変わらず)
*7 県民税4%。政令市(川崎市、相模原市)については、平成29年1月1日以降、2%に変更

なお、所得税の確定申告を行わない方(住民税の寄付金控除のみ受けようとする場合)は、ご寄付をされた年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に対し、住民税の申告を行うことで、住民税の軽減を受けることができます。詳しくは住所地の地方自治体税務担当課へお尋ねください。

お問い合わせ先

学校法人フェリス女学院 本部事務局 維持協力会担当
E-Mail:hsoumu@ferris.ac.jp Tel:045-662-4511

寄付・税の優遇措置についての参考サイト
国税庁ホームページ→ 「寄付金控除
総務省ホームページ→ 「ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制
横浜市ホームページ→ 「税額控除(令和3年度課税以降)

ページトップへ戻る

© FERRIS JOGAKUIN All Right Reserved