学校法人フェリス女学院
フェリス女学院 遺贈による寄付制度のご案内
学院をお支えくださる皆様へ 
フェリス女学院は、これまで、多くの方々からのご寄付に支えられ、ミッションの実現に努めてまいりました。改めて感謝いたします。
近年、慣習にとらわれずご自身の志や思いを実現するため、遺贈を利用される方が増える傾向にあります。遺贈とは、遺言によって財産の全部または一部を贈与することです。
学院では、遺贈により学院の維持・発展に寄与したいとされる方々のご意向に添えるよう、信託銀行(中央三井信託銀行、三菱UFJ信託銀行、りそな銀行)と提携して「遺贈による寄付制度」を設けています。
維持協力会とあわせ、ぜひとも本制度へのご理解とご利用をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。
 
フェリス女学院 遺贈制度のしくみ
  フェリス女学院へ遺贈による寄付をお考えの方   フェリス女学院にご相談ください。  
       
  フェリス女学院より信託銀行をご紹介します。   学院のご紹介する信託銀行以外でも結構です。  
       
  信託銀行の専門スタッフがご相談に応じます。   遺言書作成、保管、遺言の執行には所定の費用がかかります。また、費用については、信託銀行によって異なります。  
       
  遺言書作成   遺言書の中でフェリス女学院へのご寄付の内容を指定していただきますと、学院への寄付が確実に実現いたします。
なお、遺言の内容が事前に学院へ知らされることはありません。
 
       
  信託銀行が遺言書の保管と管理をおこないます。   遺言書の保管中は信託銀行よりご本人に毎年定期的に遺言書の内容等についての照会が行われます。  
       
  信託銀行はご逝去の連絡を受け次第、遺言の内容を執行します。   学校法人への財産の遺贈があった場合、原則として当該遺贈財産は相続税の非課税財産となります。  
         
  相続人等への遺産配分   フェリス女学院へのご寄付   ご遺志にしたがい、フェリス女学院の教育研究活動の強化などに、大切に活用させていただきます。  
 
お問い合わせ先
フェリス女学院 本部事務局 財務課
電話:045-662-4503
住所:〒231-8660  神奈川県横浜市中区山手町178
 
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